浜松市浜名区のやさしい歯医者

〒434-0038 静岡県浜松市浜名区貴布祢534-11
遠鉄線美薗中央公園駅より徒歩5分

診療時間
9:00~12:30 ×
14:00~18:30 ×

△:9:00~13:00/15:00~17:00(第2・第4土曜日)
休診日:日曜・祝日・土曜日の午後(第1・第3土曜日)

医療費控除

医療費控除とは?

医療費控除とは、自分と家族の医療費が年間10万円を超える場合に、支払った税金の一部が還付金として戻ってくる制度です。確定申告で手続きを行うと、過去5年間までさかのぼって医療費控除を受けられます。

歯科の自費診療も医療費控除の対象になるため、手続きをすれば税金の一部が還元されます。治療費の負担を軽減できる大切な制度ですので、ぜひご活用ください。

セラミック治療や矯正治療で
医療費控除が使える

セラミック治療や矯正治療も、治療の目的によっては医療費控除を受けられます。

対象になるケース

噛み合わせの回復やお口の機能改善を目的とした治療は、医療費控除の対象です。例えば、被せ物や入れ歯・インプラントによって噛み合わせを整える治療、咀嚼・発音の改善、顎関節(がくかんせつ)への負担を軽減する治療などが該当します。また小児矯正については、無条件で医療費控除を受けられます。

なお、治療費だけでなく、交通費や処方された薬代も医療費控除の対象となります。

対象にならないケース

セラミック治療も矯正治療も、審美的な改善のみを目的としている場合は対象外です。

ご自身が受けた治療が医療費控除の対象かどうかわからない時は、国税庁またはお近くの税務署にご確認ください。

 

 

クレジットカード払いでも
医療費控除が受けられる

デンタルローンやクレジットカードでの分割払いを利用した場合も、医療費控除を受けられます。ただし、分割払いの金利・手数料は控除の対象外です。

治療費の領収書は大切に保管し、確定申告の際にご活用ください。

医療費控除の計算方法

医療費控除を申請すれば、治療費の一部が所得税や住民税から還付されます。いくら戻ってくるかは、以下の計算式でわかります。

控除対象額

医療費の合計-10万円-保険金等の補填額(※)

所得税から戻ってくる金額

控除対象額×所得税率

ご自身の所得税率が何%かは、国税庁のHPでご確認ください。

住民税から戻ってくる金額

控除対象額×10%

※生命保険や損害保険等で受け取った保険金がある場合は差し引く必要があります。

医療費控除 還付金額早見表(単位:円)
治療費 課税所得 
300万円 500万円 700万円 900万円
60万円 100,000 150,000 165,000 215,000
80万円 140,000 210,000 231,000 301,000
100万円 180,000 270,000 291,000 387,000

医療費控除はいつ申請する?

医療費控除を受けるためには、確定申告の際に申請をしなければいけません。確定申告は、毎年2月16日〜3月15日の間に行う必要があります。

領収書やレシートをなくさないように

医療費控除の申請には、かかった医療費を証明する領収書やレシートが必要です。領収書の再発行はできないので、なくさないように保管しておきましょう。

デンタルローンやクレジットカードの分割払いを利用した場合は、デンタルローンの契約書・信販会社の領収書を保管しておいてください。医療費控除を受けるときの「支出を証明する書類」として使用します。

医療費控除については貴布祢・美薗中央公園駅近くの「きぶね歯科医院」にお任せください。ご理解いただきやすいよう、丁寧なご説明を心がけています。
 

浜松市・浜名区・美園中央公園駅の医療費控除

医療法人社団誠和会 きぶね歯科医院 院長 丹羽 三津子

資格
  • 歯科医師
  • きぶね保育園 園医
  • 北浜北小学校 校医
  • 介護保険審査認定委員
  • 全国共通がん医科歯科連携医

検診・歯石取り・歯のクリーニング・フッ素塗布などもご予約いただけます。3ヶ月先のご予約もお気軽にどうぞ。

053-585-3500

R6,1月より働き方改革の一環として
当院では、休憩時間の電話対応を
留守番電話対応】とさせていただきます。恐れ入りますが、お問い合わせ・ご予約については、診療時間内にご連絡下さい。
尚キャンセルのご連絡は、留守番電話にメッセージを入れていただいても構いません。

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